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ビジネス/経営

酒税の軽減対策、いつやるの?今でしょ!

START 16:00
END 17:00
料金 無料
配信媒体 Zoom

この春、令和5年度税制改正が行われ、酒税制度が大きく変わりました。これまでのように軽減措置を受けるためには、「事業計画書」など必要な書類を税務署に提出する必要があります。改正内容は国税庁のホームページで確認できますが、こういった話は、なかなかわかりづらいもの。そこで今回、酒類業界サポート実績197社以上の株式会社アンカーマンは、本業で忙しい酒類事業者様の一助になるべく、2023年9月7日(木)16:00から『酒税法改正セミナー』を開催いたします。本セミナーでは、新制度の解説から、軽減措置を受けるために準備しなければならないことまで、まとめてお伝えします。参加無料、オンライン(ZOOM)での開催のため、全国どこからでもご参加可能です。ぜひご活用ください。


株式会社アンカーマンでは、これまでに全国197社以上の日本酒や焼酎メーカーをはじめとした「酒類事業者」様の新事業立ち上げや生産性の向上を通した経営サポートを行ってきました。

今般、令和5年度所得税法等の税制改正で、酒税法の特例措置が盛り込まれている「租税特別措置法の改正(以下「酒税法等改正」)」も行われました。

「酒税法等に改正があるって聞いたけど、どう変わるの?」
「事業にどんな影響があるの?」

酒造業や酒販事業を営まれている方は、こんな心配をされているのではないでしょうか。
令和5年度酒税法等の改正は、酒税の納税義務者である酒類製造者の皆さまにとっては、酒造事業に影響するとても大きな改正です。


今回の改正で、これまで適用されていた「酒税に関する租税特別措置」が終了し、新たに「承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置」が創設されました。
現行制度は来年(令和6年)3月31日をもって適用されなくなり、新制度において酒税の軽減措置を受けるためには、所定の手続きが必要です。
その手続きの期限は、今年(令和5年)の12月31日。

「軽減措置を受けるために、具体的にどんな手続きが必要なの?」
「申請期限まであまり時間がないけど、大丈夫かな…」

そのような疑問や不安を解決するため、サポート実績197社以上の株式会社アンカーマンでは、この度『酒税改正セミナー』を開催いたします。

刻一刻と近づく申請期限に向けて、新制度の概要はもちろん、改正スケジュールや手続きについてなど、事業者の皆さまが押さえておくべきこと、準備しなければならないことなどを、酒類業界に詳しいアンカーマンが実情に即して解説いたします。

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